いろいろな失業保険

いろいろな失業保険

みなさんは、「失業保険」ってご存知でしょうか? 別名、失業手当と呼ばれることもあります。 もうすでにもらっている方、もらったことのある方もいらっしゃるでしょうね。 実際にもらったことがない方も、なんとなく、イメージしていると思います。 失業したら、ハローワークに行って仕事を探して、その間に失業保険がもらえる、と言うようなイメージではないでしょうか?

では、「失業保険」とは、どう言うものなのでしょうか? 例えば、会社などで半年以上の期間、働いていたのなら、その仕事がなくなった後の、ある一定期間だけ、手当てがもらえます。 これは、雇用保険制度と言うシステムから、支給されるお金であり、新しく仕事を探すための費用として使われることを目的としています。 言って見れば、仕事がなくなって収入がなくなってしまった人が、再就職するために、金銭的にバックアップしてもらえることです。 もちろん、それまでもらっていたお給料ほどの大金は出ませんが、失業保険の手当てはもらえると大変助かると思います。

日本の法律である、「雇用保険法」において、これらの手当てのことを「基本手当」と呼んでいます。 ですから、「失業保険」は法律上、「基本手当」と呼ばれることが正式です。 それでも、一般には失業保険、失業手当と呼ばれるほうが聞きなれていますよね。

では、この「失業保険」、言葉どおり、失業したときに支給されるものですが、そればかりではありません。 失業したとき以外でももらえることを、みなさんはご存知でしょうか?

いろいろな失業保険続き

では、どんなケースの場合、その手当てがもらえるのでしょうか? 失業していなくても「失業保険」の手当てがもらえると言う、そのケースをご紹介しましょう。

ここで、その例をあげてみますと、例えば、赤ちゃんの面度を見るために、育児休暇を取った場合がそれにあたります。 また、親などの家族が寝たきりだったり、怪我をしたり、家族の介護をしなければならないとき、介護休暇を取ると思いますが、これも手当てが支払われます。 このような目的で休業したとき、休業期間に支給される給付金、これらも言って見れば、失業保険なのです。

また、厚生労働省が認めた教育講座などを受けると、かかった費用の一部をもらうことが出来ます。 これは、教育訓練給付と言います。 自分のスキルアップになりながら、費用も補助してもらえるなんて、とても良い制度だと思います。

また、60歳以上の方を対象として、賃金が安くなってしまったとき、一部を補完してくれる制度もあります。 これは、高年齢雇用継続給付と言います。 また、失業保険を一定の数以上、残し、再就職した場合も、もらえるお金があります。 言って見れば、再就職の「お祝い金」ですね。 これは再就職手当と呼ばれているものです。 このように、失業手当と呼ばれている中でも、その種類はいくつかあります。 再就職手当や、就業手当、それから、育児休業給付、また、育児休業職場復帰給付金や介護休業給付、そして、教育訓練給付に高年齢雇用継続給付と言うものがあるのです。

失業保険の「再就職手当」その1

失業保険の中で、再就職手当と言うものがあります。 これは、失業手当をもらえる人が、残りがまだあるのに、再就職が決まった場合に支払われるものです。 ある一定数以上の支給残があり、その人が仕事に就けた時がもらえる、言って見れば就職のお祝い金と言ったイメージですね。

こうして説明していると意味が良くわからないかもしれません。 簡単に言ってみたら、会社をやめてから、失業保険をもらった期間が短くて、就職が早く決まった人がもらえるお金です。 本当はその先まで失業保険がもらえたのに、就職が決まったので給付は打ち切りになります。 それ以上、失業保険をもうもらうことが出来なくなった人が、再就職したお祝いにお金がもらえると言っても良いでしょう。

実はこの時の再就職と言うのは、アルバイトではだめなのです。 これは、「常用の職」に限られています。 これ以外の仕事に就いても、再就職手当はもらえません。

ですが、このようにアルバイトなどが決まった場合は再就職手当でなく、就業手当と言う給付があります。 就業手当は、同じく、失業手当にある一定の支給残がある人が、アルバイトなどに就いた場合にもらえるお金です。 ちょっとややこしいのですが、就業手当てと再就職手当てはもらえる条件が違っているのです。

では、再就職手当はどのような条件をクリアすれば、支給されるのでしょうか? ここでまとめてみましたので、退職予定のない方も参考までに知っておくと良いでしょうね。

失業保険の「再就職手当」その2

その条件とは、「1年以上続いて確実に雇用される職業に就くこと」または、「自分で事業を始めること」とあります。 ですが、この事業を始めるというものは、ハローワークがその事業を認めたものだけですので、どんな事業でも始めれば確実に再就職手当てがもらえるとは限りません。

さて、それから、この再就職手当てがもらえるか、どうかは、職業に就いた日がポイントになります。 就職した日の前日、その時点で失業保険の支給日数の残りが問題になってきます。 条件として、「所定日数の3分の1以上残っていること」があげられます。 更に、それが「45日以上であること」が条件となっています。

そして、職業に就いた日からさかのぼって、3年間、常用就職支度手当や、再就職手当をもらっていないことも条件になります。 また、再就職先が、以前に働いていたところでないことも条件です。 と言う事は、会社をやめて、同じ会社にまた就職した場合は、手当てはもらえませんね。

それから、待機期間が終了した後に就職することも条件です。 これは、あまり知られていないことのようですが、失業保険を受ける以前に、設定されている7日間と言う待機期間があります。 再就職手当を支給されるには、この7日間の待機期間が終わってから、就職していなければなりません。 事業を開始する人も同じく、7日間が過ぎていなければなりません。 これは失業保険のポイントとして、覚えておいたほうが良いですね。 すぐに就職するのも良いですが、もらえるものはきっちりもらっておきたいですからね。

失業保険の「再就職手当」その3

それから、再就職手当をもらうには、求職申し込みをするまえに、もう仕事が決まっていた場合は除外されます。 会社を退職して、あなたがハローワークに手続きをしに行くとします。 その前に、もう雇用が決定していたり、約束されていたりした場合は除外されます。

また、会社を自己都合退職した場合、給付制限があります。 会社をやめた理由は、重要なポイントとなります。 自己都合退職をした人は、1年以上、雇用保険に加入していないと、やめたあとに失業手当がもらえません。 ですが、会社都合で辞めさせられた場合は、半年の加入で、失業手当がもらえます。 こうした雇用保険の加入期間にも違いがあるのですね。

自己都合退職の場合は、その後、ハローワークで手続きをしても、3ヶ月は給付制限されます。 ですから、失業保険の支給開始が4ヵ月後になってしまうのです。 会社都合退職でしたら、次の月から失業保険が支給されます。 このように優遇にだいぶ違いがあるため、退職理由はとても大事です。 ですから、単に会社がイヤになったとか、転職したかったとか、そう言った理由では、自己都合となってしまいます。 反対に会社都合退職者は、会社がつぶれてしまったり、解雇されたり、自分の意思に反して退職しなければならなくなった人です。

ですから、辞めるときはなるべく会社側の都合で辞めたほうが良いということになります。 例えば、イジメなどで会社を辞めたい場合、普通に退職届を出したら、自己都合退職になってしまいますよね。 ですが、イジメの事実を会社側に話し、会社都合退職にしてもらうといったケースもあるようです。

失業保険の「就業手当」

失業保険の中で「就業手当」と言う給付金があります。 これは、ある一定の数より、支給日数が残っている人が、短期アルバイトなどをすると、もらうことが出来るお金です。

この就業手当は、短期のアルバイトなどが決まった場合に、支給される失業保険であり、社員としてきちんと就職した人には支払われません。 社員としての就職は、この場合、「常用の職」と呼ばれています。 この「常用の職」に就いた人には、就業手当ではなく、再就職手当というものが支給されるのです。 なんだか名称が似ているので、混乱してしまいますよね。 このように、失業保険と言っても、その中には、いろいろと名称があり、それぞれのケースによって、給付金の名称が違ってくるわけです。

では、この「就業手当」ですが、支給される条件はどのようなものでしょうか? まとめてみましたので、参考になさって下さいね。

まず、再就職先が、パート、もしくはアルバイトなど、短期の仕事であること、また、業務委託や、臨時契約なども該当します。 また、日雇のような単発の仕事に就くことも条件に入っています。

それから、失業保険で支給されている手当の残も条件となり、再就職手当と同じなのですが、仕事に就いた日の前日がポイントです。 その日からカウントして、失業手当が支給される日数の残りが条件です。 所定された給付日数の3分の1以上、残っていることと、それが45日以上あることが条件となっています。 就業手当と、再就職手当は、いくつか同じような条件がありますね。

失業保険の「就業手当」続き

また、再就職手当の支給条件と同じで、失業する以前の同じ事業主に雇ってもらったものではないことが条件のひとつとなります。 ですから、辞めた会社にまた就職する場合は、この手当はもらえません。

それから、待機期間の7日間が過ぎた後に、就職したことも条件です。 そして、自己都合退職した人は、給付制限がありますから、待機期間が終わってから、1ヶ月の以内、ハローワークなどの紹介によって、職に就くことがあげられます。 また、失業保険の就業手当をもらうには、ハローワークにおいて、求職の申し込み手続きが終了するまえに、雇用を約束されていた場合は条件に入りません。

では、支給される就業手当はどれくらいなのでしょうか? それは、基本手当の30パーセントとなっています。 基本手当とは、失業保険でもらえる失業手当のことですから、その3割をもらえるということになります。 就業手当をもらいながら、更に、働いたところで賃金ももらえるというわけです。 アルバイトで賃金が安いところで働いた場合、プラスして、このような手当がもらえれば、助かりますよね。

この就業手当をもらうには、受給手続きが必要です。 ハローワークにて、支給申請書に、就業することを証明できる書類を付けて、失業の認定日に出向き、書類を提出します。 就業の証明とは、給料明細などでも大丈夫です。 おわかりになりましたでしょうか? アルバイトやパートでも、このような就業手当がもらえるのですから、知っていれば賢く雇用保険を利用できますよね。

コラム

失業保険の加入義務除外者その1

みなさん、失業保険を使ったことがありますか? 「いざ!」と言うときに使いたい失業保険。 これは、働いていれば、誰でも失業保険を受けられると思っている方が多いようですが、実はそうではありません。

適用されない除外者になった場合は、たとえ、雇われている事業が適用事業であっても、失業保険に加入することすら出来ません。 これとは反対に、適用除外者でなければ、失業保険へ加入しなければならない義務があります。 ですから、失業保険に入りたくないという個人の意思があっても関係なく、入らなければなりません。 では、どんな人が失業保険に加入できないのでしょうか?

適用除外者になる人はいろいろなケースがありますが、まず、臨時で働いている人は除外されます。 また、内職などの雇用は除外されます。 これらはどうして除外されるのかと言いますと、支払われている賃金が、家計を助けるくらいの金額であることが理由です。 こうした仕事は、毎日、決まってあるわけではありません。 ですから、継続しない雇用、臨時的な雇用など、内職のような雇用には、失業保険は必要ありません。 このような仕事をしている人は、適用除外者となり失業保険に加入する必要はありませんし、加入したくても入ることが出来ません。

次に、日本から出て海外で働く人も失業保険の適用除外となります。 例えば、海外にある会社で現地採用されれば、失業保険の適用除外となります。 それが日本の会社であっても、海外にあって、現地採用になれば、除外者となるわけです。

失業保険の加入義務除外者その2

日本の会社に勤めていて海外に行く場合は例外で、除外にはなりません。 例えば、事業主の命令によって、海外へ出張している場合は除外とはならないのです。 もちろん、海外の支店に転勤して働いている方も同じく除外にはなりません。 これらの人は、海外で働いていると言っても、この場合、失業保険へ加入する義務があります。

次に、登録型派遣労働者は失業保険の除外者となります。 派遣労働は、常用派遣労働と呼ばれているものと、登録型派遣労働があります。 登録型派遣労働をしている人は、原則的に言うと、適用除外者と言って良いでしょう。

ですが、1年以上、同じ派遣元事業主に雇用されている人、また、1年以上、雇用される見込みがある場合は、失業保険へ加入しなければなりません。 また、それが1年に足りない場合でも、雇用契約が切れた日から、次の雇用契約までの間が短い場合は別です。 雇用契約が切れている間が短い場合、合計して1年以上の雇用となる場合も、失業保険にはやはり加入しなければなりません。 また、1週間の労働時間合計が20時間以上ある場合も加入義務があります。 このようにいろいろ細かい条件がありますから、登録型派遣労働者は、原則として、適用除外者と言えますが、その中でも例外があり、適用除外にならない条件がいろいろとあるわけです。 派遣の仕事をしている方は、この辺についてはよくご存知でしょうね。 または、派遣会社が熟知していると思うので、自分は適用除外なのかわからない場合は、会社に聞いてみると良いでしょう。

失業保険の加入義務除外者その3

それから、事業主の家族、親族が働いている場合はどうなのでしょうか? これは、同居している家族が働いている場合は、失業保険に入る必要はありません。 例えば、お父さんが酒屋の社長で、お母さんがそこで働いている場合は、失業保険は不要です。 ですが、親族であれば、だれでも除外者になるわけではありません。 基本的に、同居している親族のみ、失業保険に加入することは不要なのです。

そして、同居の親族が働いている場合でも、除外者にならないケースもあります。 事業主の指示や命令に従って、家族、または親族が働いている状態、それが、明らかであり、かつ、親族であっても他の社員と同様に働いていて、給料も出ている場合があげられます。 この二つに該当し、さらに、事業主と地益をひとつにしていないことが条件としてあげられます。 この地益をひとつにしていない、と言うことが微妙な点ですよね。 他の二つが該当しても、これに該当しない場合は失業保険、または雇用保険に入らなくても大丈夫なのです。 給料の面ですが、家族だからと言って安くしているケースもあります。 また、支払われないケースも多いので、親族が働いているところは、失業保険に入っていないところもあるようです。 ですから、適用除外となるケースが多いようです。

さて、生命保険会社などの外務員ですが、事業主と明確な雇用関係を結んでいる場合、失業保険に入る必要があります。 生命保険会社の外務員の場合、委託であったり、請負であったり、個人事業主であったりする場合は、適用除外者となり加入しなくても良いです。

失業保険の加入義務除外者その4

それから、失業保険が必要ないケースは他にもあります。 家事使用人は適用除外者になりません。 家事以外の労働を本来の仕事としている場合は、失業保険の除外者とならず、加入しなければなりません。 また、個人事業主の場合は、加入しなくても良いです。

学生の人も除外者となるケースがあります。 例えば、昼間、学校に行き、他の時間に、仕事をしている場合は失業保険には入らなくてもオーケーです。 ですが、これも例外があり、卒業見込証書があり、卒業する前に就職して、卒業してからも、同じ会社で働く場合です。 卒業する前から就職しておいて、そのまま続けて働く人も結構いるようです。 このようなケースも良くあるでしょうが、これは例外となりますので、失業保険に入ることになります。

それから、学校を休学中の場合は、例外になり、加入しなければなりません。 また、学校への出席日数が課程修了の条件とはないっていない学校の場合、他の従業員と同じ労働条件で働く場合も例外です。 ですから、学生であっても、出席日数には関係なく卒業できるような学校へ通っている学生が、働く場合、このような場合は、失業保険への加入が義務となります。

それから、加入の義務がない人は法人の代表取締役です。 代表取締役の人、全員が、失業保険の加入適用除外となるわけではありません。 例えば、親会社と雇用関係を持ち、それを存続させながら、子会社へ出向して代表取締役となっている場合は、親会社に雇用されているわけですから、親会社で失業保険に加入しなければならなくなります。

失業保険の加入義務除外者その5

また、合名会社で働く社員、それから、法人の取締役は、原則として適用除外者です。 例外として、取締役でありながら、または合名会社の社員でありながら、同時に、その会社の支店長だったり、従業員だったり、他にもポジションがあり、働いている場合は除外されません。 支払われている賃金から見ても、労働者であることが伺える場合は、例外となりますから、保険に加入しなければなりません。

それから、名目だけで監査役に就任している人は除外となります。 ですが、監査役でもあり、従業員でもあり、普段も働いている方は、適用除外にはなりません。

また、65歳以上で雇用された人も適用除外者です。 ですが、その前から同じ会社でずっと働いていて、長く働き続けて65歳の誕生日を迎えたケースは例外です。 65歳を越しても、その後も、同じ会社で働いている場合は適用除外者ではありません。 それから、短期雇用特例被保険者に該当する人、日雇労働被保険者に該当する人は、例外です。 65歳以後に雇用されたとしても、これらに該当する人は、加入しなければなりません。 加入しなければならない人は、もちろん加入すれば失業保険がもらえます。

国や市町村、都道府県などの事業に雇用され、離職後に、支給金がある場合も適用除外です。 と言うのは、条例や、法令、規則などに基づき、離職したあとも、支給を受け取る場合、それが、失業手当より金額が高い場合は、適用除外になります。

また、アルバイトやパートの短時間就労者は除外されます。 原則的には、これらはすべて適用除外者で、雇用保険に入らず失業保険ももらえません。

失業保険の加入義務除外者その6

ですが、中でも1年以上、続いて雇用されているケースや、1週間、働いた時間が20時間を超えるケースは、失業保険へ入ることになります。 パート、アルバイトは基本的には失業保険に入る必要はありませんが、働く時間が長かったり、長期に渡ったりすると必要性が出てきます。

また、失業保険は、出稼ぎや季節労働者は適用除外となります。 田舎で農業をやっているが、冬場だけ出稼ぎに行く場合などが該当します。 また、季節労働者や短期雇用であり、同じ事業主に雇われる期間が1年に満たないこと、それを毎年繰り返している人も適用除外です。

期間が4ヶ月以内の予定で行われる事業、所謂、季節的事業に雇われる人も適用除外です。 それを超えて、同じ事業主に雇われることになると、規定より超えた日から、失業保険へ加入することになります。 雇われた、最初からではありません。 例えば10ヶ月かかった事業だったとしたら、最初の4ヶ月は未加入で大丈夫ですが、4ヶ月を過ぎた時点から終了する10ヶ月まで、失業保険に入ることになります。

それから、最後にちょっと変わった適用除外者をご紹介しましょう。 みなさんは、船に乗る人は専用の保険があることをご存知でしょうか? 雇用保険の適用除外になるのは、船員保険の被保険者などです。 船に乗っている人が入る船員保険と言うものがありますので、その保険で、失業保険の給付金に似たような手当があるのです。 ですから、そういう方たちは別に失業保険に入る必要はありません。

パートタイマーと失業保険その1

社員として働いている方は、当然、雇用保険に加入しています。 雇用保険に入っていれば、離職したとき、失業保険手当がもらえます。 これは当然のことです。

ですが、最近では、雇用保険に加入していないため、失業保険の手当がもらえないと言った問題が増えているようです。 普通仕事をしていて、適用外ではない限り、雇い主は雇用保険に加入させなければならないと言う義務があります。 ですが、それを無視して社員を雇用保険に加入させていない会社があるのです。 失業した時に、いざ、失業保険をもうらおうとしたら、受給されなかったというトラブルです。

このトラブルが発覚するのは、会社を離れてからです。 働いているうちは、失業保険など関係ありませんから、特に気にしてはいかなかったけれど、会社をやめたとき、失業保険がもらえないことで発覚するのです。 一番の問題点は、会社にいるうちなら、事業主に言うことで解決できるケースもあるでしょう。 ですが、発覚するのは、会社を辞めた後ですから、辞めた会社との間でそれを解決することは大変、難しいです。 ですから、その予防として、在職中に自分は雇用保険に加入しているのか、確認することが必要ですね。

普通に勤務している社員は誰しも、会社で雇用保険に加入させる義務がありますが、アルバイト、パートなど、また、派遣労働者は、失業保険の適用外になるか、ならないかのラインがあります。 ですから、このようなアルバイト的、派遣的な労働者のトラブルが多いようです。

パートタイマーと失業保険その2

自分が、どのような雇用形態でいるのか、きちんと把握して、失業保険の知識を持っているとトラブルは回避できるでしょう。 アルバイトをしている人であっても、パートタイマーとして働いている人であっても、また、派遣で働いている人であっても、ある一定の条件で雇用保険に加入出来ます。 そうなれば正社員と同じで辞めたときに失業手当がもらえます。 では、アルバイトやパートタイマーが、どのような条件を満たしてれば良いのかと言いますと、1年以上、続いて雇用される予定あることです。 派遣などでも1年の契約でしたら、条件を満たしています。 それから、契約の終了期日が決められていないまま雇われた場合も失業保険に加入できます。 更に、これらの人で、1週間あたりの労働時間が合わせて20時間以上あれば、条件を満たします。

ですから、もし、あなたがパートタイムで働いていたり、アルバイトをしていたりする場合、自分が上記の条件に当てはまるかチェックしてみましょう。 会社はこのような条件を満たした人を雇用保険に入れなければなりませんので、勤務時間などを書類上はごまかし、加入させないケースもあります。

実際に働いている時間がポイントになってくるのですから、自分が条件を満たしている場合は、辞めた後に失業保険がきちんともらえるかどうか、会社に確認してみると良いでしょう。 「自分は社員と同じくらい働いているし、条件もクリアしているので、失業保険がもらえると思っていた」と言う人も、辞めた後に、実は加入されていなかったと言う事実がわかり、トラブルになるケースも多いです。

パートタイマーと失業保険その3

在職中に失業保険について会社側に確認しておくか、自分の労働時間を証明するものを証拠として保管しておきましょう。 シフト表や、タイムカードなどが良いかもしれません。

雇用保険から見てみると、パートタイマーなどは「短時間就労者」と呼んでいます。 会社のフルタイムで働く人より、労働時間が短く、更に、1週間の労働時間が合計しても40時間に満たない人が「短時間就労者」と呼ばれます。 保険に加入している正社員は、一般被保険者と呼ばれ、短時間就労者は短時間労働被保険者と呼ばれます。

雇用保険が適用されている事業所、会社などは、パートタイマーやアルバイトで勤務している人にも雇用保険に加入させなければなりません。 雇用保険が適用されている事業所とは、簡単に言えば、従業員を1名でも雇っていること、それが定義であり、法人であるか、個人であるかは問いません。 また、雇い主は、会社の都合ですとか、パートであることですとか、アルバイトであることを理由に、雇用保険(失業保険)に加入させないことは出来ません。

ですが、雇用保険に加入したからと言って、すぐにアルバイトやパートを辞めてしまえば、失業保険はもらえません。 短時間労働被保険者の場合は、仕事を辞めたが、働く意思や、仕事の能力があるにも関わらず、職に就けないケースでなくてはなりません。 それから、辞める直前の2年間、1ヵ月あたりに11日以上勤務した月が、12ヶ月以上ある場合に限ります。 アルバイトが決まって、雇用保険に入って、すぐ辞めたのでは失業保険はもらえません。

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